わたしたちはここにいる:LGBTのコモン・センス 第4回 フツーを作る、フツーを超える:トランスジェンダーの生活と意見(後編)

池田弘乃

前編では、たくやさんがGID(「性同一性障害(Gender Identity Disorder)の略語)の言葉を知る前の、自分らしさを封印して生きていた時期を紹介した。

GIDという言葉

 たくやさんがGIDの言葉に「出会った」のは何気なく開いた週刊誌の記事だった。それ以前から「ニューハーフ」についての記事、ニュース、テレビ番組は目にしていたが、自分とは関係ないものと感じていた。「ニューハーフ」のいわば「逆」にあたるのが自分かもしれないという発想は微塵も浮かんだことがなかった。
 GIDという言葉を手にしてたくやさんの気持ちは一気にすっきりとした。早速、自分がGIDに違いないと母親にカミングアウトする。しかし、母の返事は「あなたのことを娘として産んだ」というそっけないものだった。たくやさんが密かに期待していたのは、「そういう風に産んで悪かったね。一緒にがんばっていこうね」というセリフだったのだが、母からは「あなたが男として生きたいのであれば、男として通用する実績を自分でつくっていきなさい。自分の責任で」と突き放すような言葉がかえってきた。期待に反する母の反応に落胆したたくやさんだったが、しだいに母はあの時「茨の道を進むのなら行きなさい。強くなりなさい」と言いたかったのかなと思うようになる。母親自身も、たくやさんのカミングアウトを受け、我が子について、そして我が子との関係のあり方について悩みはじめ、葛藤し始めていく。たくやさんの前ではGIDについて「私はわからない」と繰り返す母だったが、実はしだいにGIDに関する情報を調べたり、ニュースを見たりするようになっていったそうだ。
 その後、たくやさんは、GIDについて診療を受け付けていたZ大学病院に通い始める。GIDの診断を得る過程では、母も病院での面談にきてくれた。それでも、たくやさんが当時付き合い始めていた彼女(しずかさん)を家に連れてくると拒否感を示した。
 ここで、たくやさんのパートナーであるしずかさんにもご登場願おう。しずかさんは、シスジェンダー女性ある。女子高に通っていたしずかさんの周りには、今から思うと「トランス男性だったのかもしれないな」という先輩がいた。そのような環境で学校生活を送る中でGIDという言葉やトランスジェンダーに関する知識も自ずと知っていったそうだ。実は、ある知人のトランス男性から近くに別のトランス男性がいるということで紹介を受けたのがたくやさんと知り合うきっかけだった。身近なことを相談しているうちに、親身に自分のことを考えてくれるたくやさんにしずかさんは心引かれていくようになり、2人は付き合いはじめる。
 しずかさんは小さいころ、自分が住む地域の学校で養護学級(現在は、特別支援学級)によく出入りしていた。様々な障害を生きる同世代の子どもたちと交流しながら育ってきた。また、しずかさんに話をうかがう中で、しずかさんの祖父が炭坑で働いていて、朝鮮半島出身の労働者の方々とも交流を持っていたことも聞くことができた。祖父は、その労働者たちを家に招いて食事をすることもよくあったそうだ。
 後年、しずかさんがたくやさんを自分の両親に会わせたときのこと。まだ性別移行を始めて間もないたくやさんの外見は「ボーイッシュな女性」という感じだったが、しずかさんの両親はたくやさんを歓迎してくれた。両親の中に「しずかにはじいちゃんの生き方・姿勢がいつの間にか受け継がれていたんだな」という思いがあったようだ。
 実は、たくやさんが性別適合手術を受けると伝えたときも、しずかさんの両親は「いいじゃないか、たくやくん、そのままで」と止めようとしたという。たくやさんが「いえ、そうおっしゃっても、身体を変えないと、しずかさんと結婚できないんです」と自身の決意を伝えると、しずかさんの両親は「結婚より、たくやくんの身体の方が大事だ」となおも止めようとしたという。彼らは最後にはたくやさんの決意を受け止め、手術を見守ってくれるようになったが、ここでの「反対」は、たくやさんを親身に心配すればこそのものだっただろう。だからこそ最後は自律した個人としてのたくやさんの意思決定を温かく支えてくれるようになった。
 先に触れた「身体を変えないと、結婚できない」というセリフについて少し説明しよう。日本では、2003年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(平成15年法律111号)という法律が制定され、一定の条件を満たせば、自身の法律上の性別を変更することができるようになった(※1)(施行は2004年7月16日から)。この法律(以下、本稿では特例法という)では、医師によって「性同一性障害」であるとの診断を得た者は、以下の1号から5号の条件を全て満たせば法律上の性別を変更することができるとされている(同法3条1項)。

1 二十歳以上であること※2
2 現に婚姻をしていないこと。
3 現に未成年の子がいないこと※3
4 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
5 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
(※編集部注:法律の条文の漢数字は算用数字で表示)

 特に2号~5号は、当事者に非常に高いハードルを課すものとなっていることに注意しよう。2号については、婚姻した状態で一方の当事者が性別を変更すると、同性間での婚姻状態が生じることになり、同性婚を認めていない日本の現状と齟齬をきたすため、設けられた条項である。
 4号、5号にも大きな問題がある。当事者の中には自分のアイデンティティに則った性別で生きていこうとするとき、外性器を形成したい者、元の性別での生殖腺(卵巣や精巣等)を除去したいという者もいれば、そこまでは望まないという者もいる。望んでいても健康上の理由等で手術を受けることは難しいということもある。しかし、特例法は一律に上記の条件を全てクリアすることを求めている。これは、すべての「個人」を尊重(日本国憲法13条)することになっているといえるだろうか。大いに疑問があるが、この点はまた後程触れることにしよう。

※1…実際には「続柄」欄を変更するということになる。例えば「長女を長男に」、「次男を二女に」といった形である(他にきょうだいがいてもその続柄表記には影響はない)。
※2…2022年4月から民事上の成年年齢が18歳になるのに伴い、本号も「十八歳以上」となる。
※3…制定当時は「現に子がいないこと」だったが、2008年の法改正で、現在の条文へと要件が緩和された。

性別移行とカミングアウト

 たくやさんがやっぱり男として生きていこうと「性別の移行」を決意したとき、今までのたくやさんを知っている人のいない別の街に引っ越して、そこから新たなスタートを切るという選択肢もあった。しかし、たくやさんは母や親族を養っていきたいという強い意志を持っていた。しずかさんのことを母にも理解してもらって、一緒に暮らしていく道を切り開こうと決意するまで時間はかからなかった。たくやさんにとっては、「自分らしさ」を獲得することと「家族を守る」ということが同時進行での目標となっていく。
 性別移行を開始したころたくやさんは、男女別の制服がある職場でアルバイトとして働いて生計を立てていた。ところが、比較的サイズが大きいたくやさんには、「女性用」では入るものがないということで、思いがけない形で「男性用」の制服を着用しての勤務となった。しかし胸元の名札には女性としての名前が書かれたまま。それでもたくやさんは、少しずつ「自分らしく」生きていくための行動を進めていく。
 まずは男性ホルモンの投与からである。これにより如実に身体が変わり始めていく。髭や体毛が濃くなり、声も低くなっていく。それに伴い、ごく身近な同僚たちにカミングアウトをしていった。次に、乳房を切除する手術。この時、運悪くインフルエンザに罹患してしまったこともあって、術後の状況があまり思わしくなかったたくやさんは、思い切って、ある上司に自身の性別のことをカミングアウトした。その結果、理解を得て長期休暇を取得することができた。 同僚や上司たちにカミングアウトしていくなかで、包摂するキャパシティは女性社員の方が大きかった印象があるという。「へぇ、そうなんだ」とあっけなく受け止めて、守ってくれる同僚たちもいた。それに比べると男性社員の方は、どうしたらいいかわからないと終始戸惑い気味だった。特に困ったのは、トイレだった。女性用にも男性用にも行けず、「みんなのトイレ」、多目的トイレを利用していた。
「男性」として生きていくことを始めたたくやさんは、そこで自身の身体がいわゆる「男性の身体」ではないという事実をあらためて直視していく。それは絶望感にも近いものだったが、そこではじめてたくやさんは「何が何でも手術をして男性の身体になる」という決意を固めることになった。「身体が変わったら、男性として生きていこう」という形ではなく、「まず男性として生き始めた」ことによって、自分の場合には「身体を変える」ことが必要だと実感する形でたくやさんの性別移行は進んでいった。
 名前も変更したたくやさんは2013年の年末のこと、いよいよ性別適合手術 を受けることになった。男性外性器を形成し、子宮卵巣を摘出する。これで、戸籍上の性別を変更するために特例法が定めている要件をクリアすることになる。手術後、家庭裁判所に申立てを行い、戸籍を変更したたくやさんは、ほどなくして、「法律上異性である」しずかさんとの婚姻届けを役場に提出し、法律上も結婚することになる。職場の上司に、性別変更の事実を伝えると、その話は瞬く間にその営業所全体に知れ渡ったという。祝福してくれる同僚もいた一方、大勢は「仕方ない」と受忍する雰囲気だったという。違う部署の職員たちからは「得体の知れないもの」を見るような視線を感じることもあった。
 現在では、各人のSOGIに関する個人情報は重要なプライバシー情報であり、本人に無断で第三者に暴露したり、SOGIに関して侮辱的な言動を行ったりすることはハラスメントとなることを確認しておこう。例えば、厚生労働省はいわゆるパワハラ防止法に関する指針において、この点を明記している。

ハラスメントに該当すると考えられる例
・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること。
・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む。
(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」、令和2〔2020〕年厚生労働省告示第5号)

 上司にカミングアウトし様々な交渉をする過程で、たくやさんは以前にも同じ会社でトランスジェンダーの社員への対応が問題になったことがあったことを知ることになる。その時は、「男性社員から女性社員」への移行だったが、残念なことに必ずしも職場の対応はうまく進まず、そのトランス女性は退社することになったという。トランス男性に比べてトランス女性への偏見にはより強いものがあるのかもしれないとたくやさんは言う。一概に言うことはできないが、たしかに男性が女性に移行することにより強い拒否感を示す人々が世の中にはいる。読者の中にもいらっしゃるかもしれない。でも、その「拒否感」を無造作に表出する前に、まずはトランスジェンダーについて、正確な事実を丁寧に知ってほしいと思う。
 もっとも、SOGIに関する個人情報がプライバシーであるといっても、性別移行の場合、外見的な変化を伴うものであることもあり、継続的に周囲にいる人々にとっては自ずと「目に見える」ものであることも多いだろう。だとしても、不確かな情報や憶測、偏見に基づいて対応するのではなく、誰もが働きやすい環境であるためにはどうすればよいのかという視点から、個別の事情に応じた丁寧な対応を進めるという姿勢が最も重要である。
 先述の通りたくやさんは、今まで住んでいた場所に住み続けながら性別移行する道に挑戦した。つまり近所の人々もたくやさんの性別移行が進んでいく様子にふれあっていたということになる。ご近所さんの中には、ついつい「昔の」女性の名前でたくやさんを呼ぶ人もいた。しかし、いつの間にか「たくや」という名前が定着していった。周りに特にくだくだしく説明したりもしていないが、ご近所さんとして人間同士の付き合いを淡々と続けていく中で、性別移行が周囲にも受容されていった。
 たくやさんとしては「周りは理解者ばかりではないだろう」ということは最初から承知の上だった。人によっては腫物に触るような感じの人も、遠巻きにして引いてみている感じの人もいた。それでも、少しずつ仕事を着実にこなし、支えてくれる人たちとの人格的なつながりを培っていく中で、徐々に周りを味方にしていくことができた。周りに味方がいることはたくやさんの自尊感情を高めていく。

トランスするという経験

 前例のない、何が正解かもわからない移行の道のりだった。しかし、40代後半を迎えた今、たくやさんは、やっと小学校時代に感じていたような自分らしさを気兼ねなく出して暮らしていけるようになったことを実感している。それは「男になった・男になれた」というよりは「自分らしくいられるようになった」という感覚だという。
 それに伴って、中学から性別移行を始めるまでの間の時期、「自分らしさ」を閉じ込めていた時期について、たくやさんは「忘れてしまっている」ことが多いそうだ。現在、たくやさんは大学時代に取得した資格を活かし、行政書士として事務所を構え働いている。もうこの頃はあえてカミングアウトすることもなくなってきた。その必要性もあまりないからだ。かといって、実は「知られたくない」という気持ちもない。「僕は女性として生まれたけど、今はこうして自分らしく暮らしている」と自信を持って言える。この点は、トランスジェンダー当事者によってもあり方は本当に様々だろう。かつての人間関係を一切遮断して、新たな場所で新たな人生に挑戦する者もいれば、かつての人間関係の上に重ね書きをするように移行後の生活を築いていく者もいる。しかし、どちらにせよ「移行途中」の段階において、自己の性別について無遠慮に詮索されることは、当事者にとってとてもキツイものだ。「お前はどちらの性別なのだ?」という世間の視線や言動(そして時には当事者自身の内なる声)が当事者を苦しめる。
 たくやさんの移行を支えながら共に進んできたしずかさんは、世の中が少しずつ包摂的になってきているとも感じている。「男らしさ」や「女らしさ」を無批判に強要する風潮も、特に若い世代を中心に薄れてきている。小学校の教員をするしずかさんは生徒たちの変化を日々肌で感じている。今の社会が以前よりも性的マイノリティにとって生きやすい世の中になっているのだとしたら、それは自分たちよりも前の世代の当事者たちが「戦ってきてくれたおかげ」であることをしずかさんもたくやさんも強調する。
 たくやさんが大学生だった頃はまだまだトランスジェンダーについての情報も入手するのが難しい時代だった。今はインターネットの発達に伴い、様々な情報を手にすることはできる。しかし、それは根拠のないものや偏見に満ちたものだったりもするのだが。
 たくやさんは、GIDという言葉を知ったことをきっかけに、いろいろと必死に調べて虎井まさ衛さん※4が発行していたミニコミ誌「FtM日本」にたどりつき、そこから様々な情報を得始める。当事者のコミュニティも少しずつ広がり始めていた。今、より若い世代の当事者から相談を受けるようになったたくやさんは、「原則として、あわてる必要はない」と伝えることを大事にしている。「性別を変えることだけが解決ではない」ということも。そして、「身体さえ変えればバラ色の人生が開けるということもないのだ」と。「身体を変えれば望む性で生きていける」ということでもないことをたくやさんはつくづく感じている。当事者によって事情は様々だが、例えば性別適合手術を受けるかどうかも、時間をかけて探っていってよいと考えている。大事なのは、「自分は男だ(あるいは女だ)」という既成概念に無理に当てはめないこと。このことは、シスジェンダーの人々にとっても重要な問いとして浮かび上がってくるものだろう。
 たくやさんには、「女性の気持ちもわかるんでしょ?」と安易な質問が投げかけられることもある。その問いへのたくやさんの答えは「わかりません」である。とはいっても、「出生時から男性として生きてきた人」に比べれば、たくやさんには「女性として(とりわけ長女として)教育を受けてきた」という経験がある。その経験値からシスジェンダーの人にはできない推測ができるということはある。マイノリティの人々が必要に迫られて積み重ねてきた知恵から、マジョリティはきっと多くを学ぶことができるはずだ。
 たくやさんが繰り返していたのが「手術は変身スイッチじゃないよ」というフレーズである。そして、周囲が受け入れてくれると甘い期待も抱かない方がよいかもしれない、と。たくやさんにとっては、場面場面で温かい励ましに支えられてきたのが自分の移行の旅路だった。でも励ましを求めてしまうとかえってつらくなるかもしれないという。大事なのは、まずトランスジェンダーの日常をきちんと知ってもらうこと。今回、たくやさんとしずかさんがインタビューに応じてくださったのも、その思いがあるからだ。
 たくやさんの場合は、自分にとって戸籍上の性別も変更して男性として働くということがとても重要だったので、性別適合手術を受けるという道を歩むことにした。でも、もし特例法に生殖能力除去・外性器形成に関わる要件がなかったら、「手術は受けなかったかもしれない」という。外性器は普段の生活で他人に見えるものではないし、胸は取ったものの、胸以外の点では自分の元々の身体にそれほどの違和感はなかったからだ。このことは、あらためて現在の特例法の要件の妥当性について、真剣な再考が必要であることを実感させる。全ての人が各人のジェンダー・アイデンティティを尊重されて生きていける社会。この理念から出発するとき、法律上の性別の変更条件はどのようなものであるべきなのか。現在の特例法の要件は必要以上に厳格なものになっているのではないだろうか。

※4…虎井さんは日本において、トランスジェンダー当事者として社会的発信を行ってきた先駆者の一人である。著書に『女から男になったワタシ』(青弓社、1996年)等がある。

少数意見の知恵

 特例法の「生殖能力除去」要件について、今のところ最高裁判所は合憲との判断を下している(平成31〔2019〕年1月23日最高裁判所第2小法廷決定、『判例タイムズ』1463号74頁)。ただし、鬼丸かおる裁判官と三浦守裁判官による次のような補足意見があったことは注目される。

 本件規定は,現時点では,憲法13条に違反するとまではいえないものの,その疑いが生じていることは否定できない。……性同一性障害者の性別に関する苦痛は,性自認の多様性を包容すべき社会の側の問題でもある。その意味で,本件規定に関する問題を13条含め,性同一性障害者を取り巻く様々な問題について,更に広く理解が深まるとともに,一人ひとりの人格と個性の尊重という観点から各所において適切な対応がされることを望むものである。

 同じく特例法の「現に未成年の子がいないこと」という要件(3号要件)についても、最高裁は合憲判断を下しているが、宇賀克也裁判官によって次のような強い説得力を有する反対意見が出されている。

3号要件を設ける際に根拠とされた,子に心理的な混乱や不安などをもたらしたり,親子関係に影響を及ぼしたりしかねないという説明は,漠然とした観念的な懸念にとどまるのではないかという疑問が拭えない。実際,3号要件のような制限を設けている立法例は現時点で我が国以外には見当たらない……他方で,親の外観上の性別と戸籍上の性別の不一致により,親が就職できないなど不安定な生活を強いられることがあり,その場合には,3号要件により戸籍上の性別の変更を制限することが,かえって未成年の子の福祉を害するのではないかと思われる。……特例法3条1項3号の規定は,人がその性別の実態とは異なる法律上の地位に置かれることなく自己同一性を保持する権利を侵害するものとして,憲法13条に違反すると考える。
(令和3〔2021〕年11月30日最高裁判所第三小法廷決定、裁判所ウェブページ)

 日本国憲法13条の理念である「個人」の尊重に向けて、国会は早急に法制度のさらなる整備を行うべきである。ここでも、この連載の今までの論旨と同様に、問われているのはマジョリティの責任である。海外でも、この日本でも近年、トランスジェンダー当事者に対する根拠のない攻撃、偏見に基づく悪魔化がSNSを中心に強まる兆候も見られる※5。たくやさんは若いトランスジェンダー(かもしれない子)たちへの影響を懸念している。「取り返しのつかないことにだけはなってほしくない」。
 トランスジェンダーが生きていくための道が少しずつ広がってきたのは事実である。それでも、自分の(性別変更後の場合は)「過去の法的性別」、あるいは(性別未変更の場合は)「現在の法的性別」を知られたくないということから、社会的なアクセスを躊躇することはしばしば起きている。インタビューの過程で、たくやさんたちと私の共通の知人であったあるトランス男性が少し前に病気で亡くなったことを知った。身体の不調に気付いても、なかなか医療機関を受診できなかったようだ。いよいよ状態が悪化してお医者さんにアクセスしたときには、もうすでに手の施しようがなくなっていたとのことである。
 たくやさんはいう。「手術しても、戸籍を変えても、GIDで生まれてきたという事実はなくなることはない」。でも、「段々と言わなくて良くなっていく」――たくやさんの印象的な表現によると性別移行が進むにつれ「カミングアウトする段階は後に後に先送りされていく」。移行を始めた当初は、最初の段階でカミングアウトすることで様々な対応を求めていくことが多かったが、性別移行を終えた今ではよほど立ち入った場面でない限り「カミングアウトする必要はない」。その点で、医療機関では現在でもどうしても伝える必要が出てくることがある。健康を維持するために一生涯ホルモンの投与も続けていく必要がある。それは、医療機関に携わる人々の側にとっても、利用者は出シスジェンダーで異性愛の人だけではない」ことを銘記して行動していくことがとても大事になってきているということである。
 たくやさんとしずかさんにとって今後の新たな挑戦の舞台は、これからの「人生の後半戦」である。しずかさんは、「マイノリティの家族にはなかなか光があたらないが、活き活きと暮らしている人がいることを伝えたい」ということが、インタビューに応じてくださった一つの大きな動機だったと教えてくれた。たくやさんと暮らすことで、しずかさんは妊娠・出産という経験をしない人生を生きてきた。やっぱり子どもが欲しかったと涙が出てくることもある。でも、世の中には様々な形で生殖補助医療を利用して子をさずかる人もいれば、トランスジェンダーかシスジェンダーかにかかわらず子をもうけずに暮らしていく人もいる。しずかさんにとってたくやさんとの暮らしは、そのように一つ一つ「フツーの暮らし」って何なのかを考えながら生きてきた過程だった。そのなかでしずかさんは「結婚したら子どもができるのは当たり前のことではなかった」と気付く。これからは、自分たちの親の老い、そして自分たち自身の老いが少しずつ課題として登場してくる。きっといろいろな課題が出てくることだろう。でも、たくやさんとしずかさんには、それを相談できる周囲の人たちがいる。親や親族との関係も丁寧に編み直してきた。なによりたくやさんとしずかさんはお互いが家族であるという事実を丹念に形作ってきた。
 ひょっとしたら、シスジェンダーの人々が抱えている様々な生活の悩みと共通するものもたくさんあったのかもしれないと今では思う。でも「何が問題かわからない」というのが一番大変だった。だからこそ、「性同一性障害」やトランスジェンダーという言葉に出会えたことは大きかった。現在では、トランスジェンダーに関わる情報も探そうと思えばたくさんのものが入手可能である。その分、取捨選択も重要になってきている。たくやさんが強調するのは、「自分を大事にすること」、「自分を大事にしていいということ」というメッセージが当事者に伝わることの重要性である。そのためには、様々な形で良質な情報が、メディアや教育を通じて共有されていく必要があるし、人々の意識だけではなく、社会制度もより包摂的なものに変わっていく必要がある。とりわけ、特例法のあり方については、先述の最高裁判事の「少数意見」を無視することはできない。少数であっても筋が通った見解であるならば、それに耳を傾けるのが国会の責務であろう。国会議員の、(そして国会議員を選出し監視する役割を負う)有権者の良識が問われている。

※5…それらの攻撃・偏見に対抗する発信も丹念に続けられている。例えば、現に私たちの社会で共に暮らしているトランスジェンダーの姿を伝える冊子として、『トランスジェンダーのリアル』(「トランスジェンダーのリアル」製作委員会、2021年)がある。公共施設や教育機関向けに無料配布を行っているほか、プロジェクトへの寄付者はPDFデータで読むことができる。詳細は次のサイトを参照。(無料冊子「トランスジェンダーのリアル」を広めよう

シリーズ:「わたしたちはここにいる:LGBTのコモン・センス」
第1回 相方と仲間:パートナーとコミュニティ
第2回 好きな女性と暮らすこと:ウーマン・リブ、ウーマン・ラブ
第3回 フツーを作る、フツーを超える:トランスジェンダーの生活と意見(前編)
第4回 フツーを作る、フツーを超える:トランスジェンダーの生活と意見(後編)
第5回(近日公開)


いけだ・ひろの●1977年東京生まれ、山形大学人文社会科学部准教授。専攻は、法哲学、ジェンダー・セクシュアリティと法。編著に、綾部六郎・池田弘乃編『クィアと法:性規範の解放/開放のために』(日本評論社、2019年)、 谷口洋幸・綾部六郎・池田弘乃編『セクシュアリティと法: 身体・社会・言説との交錯』(法律文化社、2017年)。論考に、「「正義などない? それでも権利のため闘い続けるんだ」――性的マイノリティとホーム」(志田陽子他編『映画で学ぶ憲法Ⅱ』、法律文化社、2021年)、「一人前の市民とは誰か?:クィアに考えるために」(『法学セミナー』62巻10号64-67頁、2017年)などがある。