わたしたちはここにいる:LGBTのコモン・センス 第6回(最終回) 【特別対談】すべての人が自分らしく生きられる社会に

【対談者】
 参議院議員 谷合正明
 山形大学教授 池田弘乃

 本年6月、参議院で賛成多数で可決・成立した「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(以下、理解増進法)。いまだに多くの誤解が残る同法をめぐって、本連載の著者である池田弘乃氏と、公明党性的指向と性自認に関するプロジェクトチーム座長、超党派LGBT議連事務局長を務め、同法の制定に寄与した参議院議員・谷合正明氏が対談した。

理解増進法はなぜ〝理解〟されないか

――2023年6月16日、参議院本会議において「理解増進法」が成立しました。この法律の制定に携わった谷合議員に成立までの過程を振り返っていただけますか。

谷合正明 性の多様性をめぐる議論は、2015年に結成された超党派議員連盟の間で地道に積み重ねていました。2021年に、議連で合意に達した法案が出来上がりましたが、残念ながらこの時には国会への提出は見送られました。この法案をなんとか成立できないかと思慮していた時に出てきたのが、2月の首相秘書官の性的マイノリティへの差別発言でした(※1)。このことで、メディアや世論の法案への注目度がいっきに高まりました。
 首相秘書官の発言があった後、公明党の山口代表は岸田首相に「まずは当事者の声を聴いてほしい」と呼びかけました。また代表自身も声を聴きたいと言って、実際に当事者団体のもとを訪れ、切実な悩みや要望に耳を傾けました。
 その後、議連で取りまとめた法案に対して、自民党や一部の野党から文言に対する修正が提示されました。文言が修正されても、法律的な意味や法的効果には変化がないことを確認したうえで、これを受け入れました。この点は、公明党の三浦信祐議員が参議院内閣委員会での答弁で明確に言質を取っています(※2)
 議連で長年にわたって協議し、また各政党間との粘り強い合意形成を図りながら、今回、理解増進法を成立させることができました。

池田弘乃 首相秘書官の発言があったことで、いっきに〝時事的な問題〟となりました。理解増進法をめぐる議論に、多くの人の注目が集まったことは良かった半面、メディアで「LGBT法案」という呼び方をされるようになり、それが理解増進法をめぐるさまざまな誤解を生むきっかけになった面があったのではないかと振り返って思います。

谷合正明・参議院議員

谷合 今回成立した理解増進法の目的は、法律の名前を見ても分かるように、性的指向とジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解の増進です。条文にも「LGBT」という言葉は一度も使われていません。
 性の多様性は、私自身も含めて、すべての国民が持ち合わせているもの。そのことを「みんなでしっかりと理解しましょう」という法律であって、決してある特定の人たちだけに向けられたものではありません。この点が今も理解されていない。

池田 「LGBTのためだけの法律ではなく、みんなが多様な性を理解するための法律なんだ」ということを共有していかないといけないですね。もちろん、この法律によって、性的マイノリティの人たちがより生きやすい社会に変わっていくことは期待されます。と同時にそれは、〝すべての人〟にとって生きやすい社会でもあるのだという共通理解を拡げていくことが大事ではないかと思います。

※1 「岸田首相、性的少数者蔑視の発言した秘書官を更迭」(「BBC NEWS JAPAN」2023年2月5日
※2 参議院インターネット審議中継(2023年6月15日) 
国会会議録検索システム・第211回国会 参議院内閣委員会第19号(令和5年6月15日)

――理解増進法のその根幹の部分がうまく伝わっていないのはなぜでしょうか。

谷合 まず我々政治家がもっと発信力を高めていかなければなりません。そのうえで、この法律に関しては、メディアのミスリードや、SNSを中心に広がったさまざまなフェイクニュースがあったことは事実です。代表的なものとして、「この法律が成立すれば、身体的には男性ではあるが、性自認は女性だと自称する人が、女性風呂や女子トイレを利用できるようになる」といった言説がありますが、これは全くのデマであり、LGBTのTにあたるトランスジェンダーへの偏見にほかなりません。

池田 「性自認」の自認という言葉に引っ張られて、「自分がそう言えば、その場ですぐに性別を変えられる」というような誤解が広がってしまいました。性自認はジェンダーアイデンティティという英語の訳語であり、その人の持続的なアイデンティティであって、決してその場ですぐに変えられるようなものではありません。なお、公衆浴場では、性自認ではなく「身体的特徴」で男女を取り扱うことになっています。それが憲法第14条に照らし合わせても差別にはあたらないことは、すでに国会答弁などでも確認されています。

谷合 おっしゃるとおりです。もし仮に、自身の身体的な性とは異なるお風呂やトイレに無理やり入るなどの行為をすれば、それはこの理解増進法の有無にかかわらず、許されるものではありません。刑法などに照らして罰せられます(※3)

※3 「『心は女なのに』女性風呂侵入疑いで43歳男性逮捕・容疑認める」(『毎日新聞』2023年11月14日

――トランスジェンダーという言葉が出ましたが、関連する話題として、10月25日、最高裁判所大法廷が、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下:特例法)」で規定されている、生殖能力を失わせる手術を必要とする「生殖不能要件」は、憲法第13条に違反し無効であるとの決定を、15名の裁判官の全員一致によりしました。一方で、変更する性別の性器に似た外観を備えているとした「外観要件」については、審議が不十分として高等裁判所に差し戻されました(※4)

池田弘乃・山形大学教授

谷合 今回の最高裁の違憲決定は、立法府に携わる者として私自身、大変に重く受け止めています。特例法はこれまで2度改正されましたが、公明党は従前からこの特例法については見直しが必要であると訴えてきました。今回、違憲決定がくだされた「生殖不能要件」を削除する法改正は当然必要ですが、高裁に差し戻された「外観要件」などの他の要件についても、行政府と立法府が総合的に議論を進める必要があると個人的には思っています。いずれにしても、人権擁護の観点に立って、法改正に取り組むことが大切です。

池田 「外観要件」が高裁に差し戻されたのは、高裁で審議が尽くされていない以上、最高裁としてそこまで踏み込まないというシンプルな判断によるものです。最高裁は司法府として自らに課せられた職分を粛々と全うしました。今度は、国会が自身の職分を果たす番です。当事者が理不尽に苦しめられないためにも、特例法の改正について、過度に政治的争点のように扱うのではなく、真摯な姿勢で取り組んでいってほしいですね。

※4 「トランスジェンダー性別変更、生殖不能の手術要件は『違憲』 最高裁」(『朝日新聞』令和5年10月25日

――理解増進法が成立する過程を思い起こすと、議論がどんどん極端なものになり、当事者の現実を置き去りにしてしまったように思います。

谷合 理解増進法についていえば、それは罰則規定のない「理念法」です。つまり、これまでの法体系やルールを変えるようなものではありません。いたずらに不安をあおる言説がSNS上などに中心に広がってしまい、この法律の趣旨は今も十分に伝わっていません。

池田 理解増進法が成立したあとに、とある自治体の職員の方が、「詳しくお話を聞きたい」と私のもとを訪ねてきました。谷合さんが話されたようなことを、私もその場で説明をすると、「条文を素直に読むとそうなるのですが、報道で言われていることとあまりに違ったので、直接お話を聞きに来ました」と言われていましたね。

小さく産んで、大きく育てる

――理解増進法が成立したことで、実際に何が変わるのでしょうか。

谷合 条文の第8条に記されているように、政府はこの法律の基本理念にのっとって、性の多様性に関する国民の理解を増進するための基本計画を策定しなければなりません。基本計画が出来上がれば、運用方針なども明らかになり、自治体や学校現場、事業所などでも実情に応じてそれぞれの取り組みがなされていくことが見込まれます。

池田 特に学校現場では、これまでにも性の多様性の教育に関する取り組みを地道に行ってきた先生方がいました。そうした現場の先生からは、「今回の法律では、学校現場での努力義務が規定されたので、『うちの学校でもしっかりやっていきましょう』という話を校長先生などにしやすくなりました」という声を実際に耳にします。日本の性的マイノリティの特に10代の当事者の約半数は、過去1年間に自殺を考えたことがあるというデータも出ています。当事者を取り巻く状況を改善するためにも、学校現場で性の多様性への理解が深まることは急務です。

谷合 法律をどう活用していくかが今後極めて重要になります。よく「理解増進法ができても、何も変わらないんじゃないか」と言われるのですが、そんなことはありません。たとえば、これまではトイレのあり方や同性婚について議論しようにも、所管省庁も担当大臣もいないので、一向に国会で具体的な議論が進められなかった。法律ができたことで、こうした議論の場がようやくできました。

池田 理解増進法をめぐって、当事者団体からも多様な声があることは私も理解しています。けれども、この法律に関しては、まず〝ゼロからイチ〟にすることの意義が大きいと思っています。そして、社会のなかで一つずつ具体的な実例を積み重ねていき、議論を深め、この法律が持っている可能性を最大限に発揮していく。〝小さく産んで、大きく育てる〟という粘り強い姿勢が大切だと思います。

――理念法である同法を有名無実化させないために、次はどういったステップを踏むことが大切だとお考えですか。

池田 理解増進法自体についていえば、まず趣旨をきちんと社会に共有していくという地道な作業を続けることが大切です。そして、誰もが自分らしく生きられるための法律であるという前提のもとで、日本の性的マイノリティの当事者の現実をきちんと伝えていくこと、そして知っていくことが大事です。たしかに日本で暮らしていると、性的マイノリティであるがゆえにいきなり暴力を振るわれたり、殺害されたりすることは少ないかもしれません。とはいえ、当事者のメンタルヘルスが良くないことを示すデータはさまざま出ていて、現実的に多くの生きづらさを抱えています。当事者の現実を知ることが、やがては環境の改善につながっていくと思います。現に社会に存在する不安に対しては丁寧に解きほぐしつつ、多様な個人が尊重される社会に向けて一歩ずつ調整やすり合わせを行っていくことが大切だと考えています。

谷合 そのためにもまずは政府がどういった基本計画を策定するのか注視しています。もちろん、公明党の議員としても、また超党派議連の一員としても、政府に対して言うべきことはしっかりと言っていきます。また、私自身も引き続きさまざまな当事者とお会いして、直接お声を聴いて、それを法律の基本計画や運営方針などに反映させていきたいです。
 今後、日本でも、同性婚を法制化するかどうかの議論が活発化していくはずです。多様な考えがあるからこそ、粘り強く超党派で合意形成を図りながら、当事者を置き去りにしない議論を進めていきたいと思っています。

シリーズ:「わたしたちはここにいる:LGBTのコモン・センス」
第1回 相方と仲間:パートナーとコミュニティ
第2回 好きな女性と暮らすこと:ウーマン・リブ、ウーマン・ラブ
第3回 フツーを作る、フツーを超える:トランスジェンダーの生活と意見(前編)
第4回 フツーを作る、フツーを超える:トランスジェンダーの生活と意見(後編)
第5回 社会の障壁を超える旅:ゆっくり急ぐ
第6回(最終回) 【特別対談】すべての人が自分らしく生きられる社会に

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書評『差別は思いやりでは解決しない』――ジェンダーやLGBTQから考える(2022年9月掲載)
参院選2022直前チェック⑤――多様性を認める社会を実現するために(2022年7月掲載)
公明党の手腕が光った1年――誰も置き去りにしない社会へ(2019年12月掲載)
LGBTの社会的包摂を進め多様性ある社会の実現を(月刊誌『第三文明』2015年9月号より)


たにあい・まさあき●1973年生まれ。京都大学農学部卒、同大学院修了。スウェーデン・ウプサラ大学留学。国際医療NGOを経て、2004年に参議院比例区で初当選。現在4期目。公明党幹事長代理、同参議院幹事長、同広報委員長、同中国方面本部長、同四国方面副本部長、同岡山県本部代表。超党派「自殺対策を推進する議員の会」副会長など。

いけだ・ひろの●1977年東京生まれ、山形大学人文社会科学部教授。専攻は、法哲学、ジェンダー・セクシュアリティと法。著書に『ケアへの法哲学:フェミニズム法理論との対話』(ナカニシヤ出版、2022年)、編著に、綾部六郎・池田弘乃編『クィアと法:性規範の解放/開放のために』(日本評論社、2019年)、 谷口洋幸・綾部六郎・池田弘乃編『セクシュアリティと法: 身体・社会・言説との交錯』(法律文化社、2017年)、論考に「「正義などない? それでも権利のため闘い続けるんだ」――性的マイノリティとホーム」(志田陽子他編『映画で学ぶ憲法Ⅱ』、法律文化社、2021年)、「一人前の市民とは誰か?:クィアに考えるために」(『法学セミナー』62巻10号64-67頁、2017年)などがある。