被害者が「奇跡です」と感謝
12月10日の参議院本会議で、「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律」(以下、救済法)と「改正消費者契約法」「改正国民生活センター法」が、賛成多数で可決成立した。
これは旧統一教会による一連の反社会的とも言える問題を受けたもの。
救済法は、霊感などを語って不安を煽る悪質な寄付勧誘行為を禁じ、措置命令に従わなかった場合は罰金や懲役といった刑事罰を科す。借金や財産処分による寄付金調達の要求を禁止する。
また改正消費者契約法は、霊感商法の取消権の対象範囲を拡大。現行では「契約者本人に不利益を生じる不安」が要件となっていたが、親族の生命や身体、財産などに不利益が生じる不安につけこんだ場合も、本人が取り消し権を使えるように改正した。 続きを読む





