民法が定めた「懲戒権」
3月19日、政府は閣議で「児童福祉法等改正案」を決定した。この改正案では、親や児童福祉施設長らによる〝体罰〟を禁止したことが注目されている。
じつは、民法には親(親権者)が子に〝懲戒〟を加えてもよいという「懲戒権」が定められている。
第820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。第822条(懲戒)
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。