民法が定めた「懲戒権」
3月19日、政府は閣議で「児童福祉法等改正案」を決定した。この改正案では、親や児童福祉施設長らによる〝体罰〟を禁止したことが注目されている。
じつは、民法には親(親権者)が子に〝懲戒〟を加えてもよいという「懲戒権」が定められている。
第820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。第822条(懲戒)
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
3月19日、政府は閣議で「児童福祉法等改正案」を決定した。この改正案では、親や児童福祉施設長らによる〝体罰〟を禁止したことが注目されている。
じつは、民法には親(親権者)が子に〝懲戒〟を加えてもよいという「懲戒権」が定められている。
第820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。第822条(懲戒)
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
(官房長官に申し入れする公明党PT-「公明ニュース」3月27日より)
さる3月29日、〝平成最後〟の統一地方選挙の前半戦となる道府県議選、政令市議選が告示された(4月7日投票)。
後半戦の市区長選、市区議選は14日の告示。町村長選、町村議選は16日の告示。いずれも4月21日の投票となる。
これに先立つ3月26日、公明党が菅官房長官に対し、「選挙ヘイト」対策の徹底を申し入れた。 続きを読む
日本本土にユニークな知花系流派が継承されている。座波心道流(正式名称は心道流心道会)と呼ばれ、本部は宮崎市にある。
流祖となった座波仁吉(ざは・じんきち 1914-2009)はもともと那覇市の首里鳥堀町の出身で、鳥堀町、赤田町、崎山町は首里城の城下町として、泡盛製造を認可された酒蔵が集中し、それらを盗賊などから護るために空手の原型である手(ティー)が発達した地域として知られる。いわゆる首里手の本場の系譜である。 続きを読む
上地流空手でおよそ半世紀の武歴をもつ上地流久場川修武館の金城政和(きんじょう・まさかず 1952-)館長は、空手と同時期に古武道を始めた。
自身の上地流空手の師匠であり、古武道では平信賢の直弟子でもあった箕輪剋彦(みのわ・かつひこ 1929-2003)から、「いつか必ず身になるから僕に騙されたつもりで古武道もやりなさい」と勧められたことがきっかけだったという。 続きを読む
かつて、このコラムで、鶴見俊輔の『限界芸術論』について書いた。『今日(こんにち)の限界芸術』は、鶴見の思想をリユースして、芸術の新しい地平を探ろうとする試みだ。念のために、鶴見の説いた限界芸術について触れておく(僕のコラムからの引用です)。
『限界芸術論』において、鶴見は、芸術を3種類に分ける。純粋芸術(Pure Art)、大衆芸術(Popular Art)、限界芸術(Marginal Art)だ。 続きを読む